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古い家を購入して、新築に建て替える場合、不動産取得税について
土地については、3年以内に建物を建てるなら、
全額還付されます。
その場合、建物を新築したという証明書や領収書の提示が必要です。
もっとも、建物については、半年以内に壊さなければ、
取得税を払わなければなりません。
つまり、半年を過ぎてから壊しても、
払った分の取得税は還付されないのです。
いずれにしろ、不動産取得税を支払った後は、
もし建物を新築しても、払った取得税は戻ってきません。
ただし、土地の分は還付される可能性が高い。
その場合、建物に関しては戻ってこないということである。
ちなみに、建物を業者でなく、自分で解体する場合は、
半年以内に壊さなければ、取得税を払わなければならない。
その場合、府税事務所の人に来てもらって、
壊した建物の写真を撮ってもらって本当に建物を壊したということを、
認めてもらう必要がある。
ただし、もし半年を過ぎてから壊しても、
既に取得税を払った後なら、
払った分の取得税は還付されない。
いずれにしろ、不動産取得税を支払った後は、
もし建物を新築しても、取得税は、戻ってこないということである。
ただし土地の分の取得税は還付されます。
なお、自己居住用不動産を購入した場合ですが、
昭和57年以降に建てられた不動産を買った場合は、
不動産取得税はかかりません。
ただし収益不動産を購入した場合は、
築年に関係なく不動産取得税はかかってきます。